機能性表示食品とは
事業者の責任において 、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前 に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの です。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
機能性表示食品の制度は2015年4月から始まりました。科学的根拠に基づいて一定の条件を満たせば、その食品の「機能性」を表示できるようになりました。
アメリカでは似たような制度が以前からあったようで、アメリカのサプリメントを買うと健康の維持・増進に関する具体的な表記が商品のパッケージに書いてありますね。
特定保健用食品(トクホ)との違い
特定保健用食品は消費者庁の個別の審査を受けなければなりませんでしたが、機能性表示食品はその必要がありません。
費用や手間的な面でもトクホより簡単に利用できる制度のようです。
具体的な機能性表示が可能に
機能性表示食品の表示が始まる以前に消費者庁の個別の審査に通らずに「内臓脂肪を減らす」などといったことを商品の広告、ウェブサイト、パッケージなどに書いてしまうとお咎めを受けなければなりませんでした。
機能性表示食品の制度はは健康食品を売る側の人たちにも、その製品を買う側の私達にも双方にメリットがある制度だと思います。
今後はこの表示制度を利用したプロバイオティクス、バイオジェニックス、プレバイオティクスの商品がどんどん登場してきそうですね。